| タイトル | 著者 | ページ |
| はじめに | | |
| 第1章 死刑はどのように運用されている? | | |
| 1 どんな犯罪が死刑になるのか | | |
| 刑法に規定されている「死刑」がありうる犯罪 | | |
| 特別法に規定されている犯罪 | | |
| 2 死刑はどのぐらい言い渡され、どのぐらい執行されているのか | | |
| 裁判員として死刑を言い渡す確率 | | |
| 死刑判決・確定・執行の数 | | |
| 3 死刑はどうやって執行されているのか | | |
| 刑務官にとっては「最も困難かつ不快な業務」 | | |
| 4 死刑は歴史的にどのように変わってきたのか | | |
| 海外における死刑の運用 | | |
| 5 死刑を取り巻く世界の動向 | | |
| 第2章 刑事政策の暗黒時代とその後 | | |
| 1 厳罰化志向の高まり | | |
| 刑事政策の暗黒時代 | | |
| 2 犯罪学部が存在しない日本 | | |
| 刑事政策を学ばない専門家が増えていく | | |
| 3 支援の必要性が明らかになっていった | | |
| 再起について考える機会を持てているか | | |
| 第3章 被害者を支援するとはどういうことか | | |
| 1 「犯罪被害者」とはどのような人たちなのか | | |
| 「死刑の対象となる殺人」は圧倒的に少ない | | |
| 2 被害者のニーズはどのようなものか | | |
| 時間の経過によってニーズは変わっていく | | |
| 3 刑事司法で行われている被害者支援 | | |
| 被害者が裁判に関与するということ | | |
| 4 刑罰は被害者感情に応えるためのものか | | |
| 罰を与えさえすれば問題は解決するという思い込み | | |
| 第4章 死刑存置派と死刑廃止派の水掛け論 | | |
| 1 抑止力と終身刑をめぐる議論 | | |
| 2 伝統的な死刑存置論者の主張 | | |
| 3 伝統的な死刑廃止論者の主張 | | |
| 4 日本の無期拘禁刑について知る | | |
| 仮釈放の実態 | | |
| 「10年や20年で仮釈放される」のか? | | |
| 実質的な終身刑 | | |
| 5 抑止力についてどう考えるか | | |
| 第5章 日本の市民は本当に死刑を望んでいるのか | | |
| 1 世論調査の質問事項は適切なのか | | |
| 2 死刑の廃止を議論することは時期尚早なのだろうか | | |
| 議論の前提となる情報や知識は多くあった方がいい | | |
| 第6章 「死刑は残虐な刑罰か」の過去・現在・未来 | | |
| 1 死刑は憲法がいう「残虐な刑罰」にあたるのか | | |
| 2 司法は何をもって「死刑が残虐ではない」と言っているのか | | |
| 3 「首吊り自殺」研究の世界的権威が語ったこと | | |
| 4 誰から見た「残虐性」なのか | | |
| 5 時代と共に変化する「残虐性」 | | |
| 第7章 アメリカが死刑を維持するためにとった7つの観点 | | |
| 1 超適正手続(スーパー・デュー・プロセス) | | |
| 死刑を維持するための法整備 | | |
| 死刑事件を扱う特別な弁護チーム | | |
| 2 人権保障のための自動上訴 | | |
| 3 3つの「冤罪」のカタチ | | |
| 4 死刑を支持するはずだった最高裁判事の反対意見 | | |
| 新しい冤罪論者 | | |
| 5 死刑囚167人一括減刑の理由「I Must Act」 | | |
| 6 量刑冤罪を防ぐためのプロフェッショナル集団 | | |
| 7 適切な刑罰を示す減軽専門家 | | |
| 第8章 死刑存廃論のミニマリズム | | |
| 1 本書の目的を確認する | | |
| 2 本書の構成を振り返る | | |
| 3 死刑存廃論の共通認識のためのミニマリズム | | |
| あとがき | | |
| 註 | | |